● 「手付金」と「申込金」
下見に行って、検討することになりますが、今すぐは決断できない。家に帰って家族と相談してから決めたいということもありますね。
そういうときに、不動産屋さんの方から、
「それでは、仮押さえをしておきますから、手付け金をいただけますか?」
といわれることがあるかもしれません。
ここで「手付金」と「申込金」(預かり金)について記してみます。
この時点では、まだ契約したわけではありませんから、部屋を確保してもらうために支払うお金は「申し込み金」(預かり金)といわれるものです。
○ 「申込金」(預かり金)
ある部屋を借りたいという強い思いがあって、その部屋を確実に確保するために契約前に払うお金。
○ 「手付け金」不動産の売買契約を交わしたことにより、その代金の一部として渡されるお金。
この場合は、預かり金になりますが、
ここで問題になるのは、まだどうしようか決めていない場合に預かり金を払って、取りやめにした場合、
不動産業者がそれを返金してくれないということがあるのです。
まだ決めていないのに、「ではこれにサインと印鑑を押してください」などといわれて契約書にサインしてしまうことのないように、
よく考えて、判断し、決めてから契約することはもちろんのことです。
まだ契約していない場合、預かり金は、本来、契約の成立、不成立の如何に関わらず返還されるものです。
こうしたトラブルを避けるために、預かり金を払うときには、「預かり証」を書いていただきましょう。
「領収証」としていただいた場合には、「預かり金として(申込金として)と記入していただきましょう。
これは部屋の確保のためのものですから、できれば、確保の有効期限、会社、担当者名も書いていただきましょう。
そして、これは、あくまでも預かり金ですから、「このお金は契約の成立・不成立に関わらず、返還されます」ということまで書いていただくか、
確認しておくとよいでしょう。
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